「借金にも時効があるって聞いたことがあるけど、どのくらいで時効になるの?」
「借金を返済しないまま放っておけばいつか払わなくてもよくなるの?」
借金には時効があります。
一定期間、返済しないままにしていれば時効が完成して借金を返済しなくても済むことがあるのは確かです。
しかし、ただ長期間借金を返済していないというだけでは、借金が時効になることはありません。
また、借金の時効期間を過ぎたからといって、そのまますぐ借金の返済義務がなくなるわけでもありません。
今回は、借金はどのような時に時効が成立するのかについて解説します。
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借金には時効がある
「時効」というと、刑法上における時効制度を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか?
「この事件の時効まであとわずか」といったセリフは、映画やドラマなどでおなじみですよね。
これは、刑法上の公訴時効です。
しかし、時効は刑法だけにあるわけではありません。民法上においても時効は存在します。
民法で定められている時効は2種類
民法上の時効は、財産に関係するものがメインで、下記のの2種類に分けられます。
- 消滅時効
- 取得時効
消滅時効
一定の期間が経過すると、本来存在していたはずの権利が消滅してしまう制度、それが消滅時効です。
消滅時効の分かりやすい例に、「借金の消滅時効」があります。
借金の返済期日を過ぎても長期間支払わないままでいると(一般的には10年間)それぞれなくなるケースがあります。
- お金を貸していた側(債権者)は、借金を返済しろと請求する権利
- お金を借りていた側(債務者)は、借金を返済する義務
権利や義務が消滅するので、「消滅時効」というのですね。
取得時効
一定期間あるものを占有し続けると、そのものに対する権利を取得できる制度が取得時効です。
例えば、他人の土地に住宅を建てて長期間住み続けた場合、下記のようにそれぞれの期間が経過すれば、その土地の所有権を取得できるケースがあります。
- 他人の土地だとは知らずに住宅を建てて住んでいた場合は、10年
- 他人の土地だと知っていて住宅を建てて住んでいた場合は、20年
借金の時効は「消滅時効」
上で少し説明しましたが、借金の時効は「消滅時効」です。
昔借金をしたけれども、相手から返済の請求もなかったし、自分からも返済をしないまま一定の期間が経過してしまった…。
という場合に、一定の条件を満たすとその借金を返済する義務がなくなります。
時間がたてば借金の返済義務がなくなると聞くと、自分ももしかしたら当てはまるかも?と考えてしまいそうですが、ただ一定の時間が経過しただけでは消滅時効は成立しません。
相手の権利や自分の義務を消滅させるのですから、一定の条件をクリアしなければならないのです。
そこで、消滅時効について順番に詳しく解説していきたいと思います。
業者からの借金の場合は5年で消滅時効にかかる
借金が消滅時効にかかるための大前提は、「一定の期間が経過していること」です。
しかし、一定の期間といってもどのくらいの期間が経過すれば借金が時効になるのか、気になるのはその点ですよね。
誰から借金しているかによって消滅時効期間は変わる
借金の消滅時効期間は原則として10年間ですが、債権者か債務者のいずれか、または両者が商法上の「商人」に該当する場合は、借金の消滅時効期間が5年間と短くなります。
一部例外はありますが、「商人」というのはわかりやすくいえば法人・会社のことを指します。
一般的な借金の消滅時効期間 | 10年間 |
---|---|
債権者または債務者が法人・業者の場合の借金の消滅時効期間 | 5年間 |
業者からの借金でも時効消滅期間が10年になるケースも…
一般的な借金の消滅時効期間と、商法上の商人が関係する借金の消滅時効期間
とを、例をあげて説明すると、下記のようになります。
- 家族、友人、知人などの個人から借金をしたのなら消滅時効の期間は10年間
- 銀行、消費者金融、クレジットカード会社などの業者から借金をしたのなら消滅時効の期間は5年間
ただし、一部例外もありますので注意が必要です。
例えば、信用金庫や信用協同組合は、その業務が営利目的ではないため「商人」とはみなされません。
したがって、信用金庫や信用組合からの借金の消滅時効期間は5年間ではなく10年間です。
ところが、債務者が法人や業者で事業資金として借金をした場合には、消滅時効期間は5年間となります。
貸金業者・クレジットカード会社 | 5年 | 貸金業者が会社ではなく個人の場合は10年 ただし、債務者が事業のために借金した場合は5年 |
---|---|---|
銀行 | 5年 | ― |
信用金庫・信用組合・農協・ろうきんなど | 10年 | 債務者が事業のため借金をした場合は5年 |
そのほかの消滅時効
一般的な借金の消滅時効期間は10年間ですが、消滅時効期間がそれよりも短いものもあります。
これを短期消滅時効といいます。
【短期消滅時効の例】
借金の種類 | 消滅時効期間 |
---|---|
飲食店でのツケ 旅館やホテルの宿泊代金 タクシー代などの運送料金 レンタルビデオ・貸衣装などの代金 | 1年 |
学習塾・習い事などの月謝 注文衣服の仕立て代など 弁護士報酬など | 2年 |
慰謝料 病院の治療費 工事業者や設計士の報酬など | 3年 |
家賃、マンションの管理費や修繕費など | 5年 |
時効の起点はどこから計算すればいい?
5年、10年といった時効期間は、いつを起点として計算すればいいでしょうか?
消滅時効期間は、「債権者が債務者に借金の返済を要求できる時」から進行すると民法に定められています。
分かりやすく表にまとめてみました。
返済期日が決まっている | 返済したことがある | 最後に返済をした日の翌日から計算 |
---|---|---|
返済したことがない | 返済期日の翌日から計算 | |
返済期日が決まっていない | 返済したことがある | 最後に返済をした日の翌日から計算 |
返済したことがない | お金を借りた日の翌日から計算 |
返済期日が決められている借金の消滅時効の起点
ローンなど何度かに分けて借金を返済するようなケースで、まだ一度も借金を返済していない場合は、返済期日の翌日から計算します。
一度でも借金を返済したことがある場合は、最後に返済をした日の翌日から計算する
借金に返済日が特に決められていない借金の消滅時効の起点
借金の返済日が特に決まっていない借金の場合は、債権者はいつでも債務者に返済を要求できることになっているので、お金の貸し借りをした日から時効を計算します。
ただし、1度でも借金を返済したことがあれば、最後に返済をした日の翌日から計算します。
時効は中断することがある
借金の消滅時効が成立するためには時効期間が経過することが大前提だと解説しました。
しかし、時効期間はさまざまな理由によって中断することがあります。
時効が中断すると、時効の進行はそこでストップして経過した時間はリセットされ、またゼロから消滅時効期間をカウントしなければなりません。
どのような場合に時効が中断するか見ていきましょう。
請求があったとき
「請求」とは、債権者が債務者に返済を要求することをいいます。
消滅時効が中断するためには、ただ「借金を返済してください」というだけでは不十分で、裁判上の請求が行わなければなりません。
裁判上の請求とは、例えば下記です。
- 支払督促の申し立て
- 訴訟
- 調停・和解の申し立て
また、裁判外で債権者が債務者に対して内容証明郵便で支払督促請求をした場合も、一時的に消滅時効は中断します。
ただし、一時的な時効の中断の効力は催告(この場合は支払督促請求)を行ってから6ヶ月間だけですから、その間に裁判上の請求を行わなければ消滅時効の中断はなかったことになります。
差し押さえを受けたとき
債権者が債務者の財産に対して差し押さえや仮差し押え、仮処分を行った時には、消滅時効が中断します。
差し押さえとは、借金を返済しない債務者に対して債権者が強制的に財産の取り立てを行えるようにすることをいい、裁判所の手続きを経て行われます。
差押ができるのは、債権者が判決や公正証書などの書類を持っている場合のみです。
債務の承認をしたとき
債務の承認とは、債務者が借金の存在していることを認めることをいいます。
例えば、一度でも、たとえ少額でも借金の返済をすれば借金があることを認めたことになりますから、消滅時効はその時点で中断してしまいます。
また、債権者に対して「もう少し返済を待ってほしい」などと借金があることを認める発言をしてしまったときにも時効は中断してしまうのです。
借金の消滅時効が成立する条件は?
借金の消滅時効が成立するには時効期間を満たすことが大前提ですが、ただ時効期間である5年間または10年間が経過すれば、それをもって消滅時効が成立するというわけではありません。
消滅時効が成立するためには、下記が条件となります。
- 時効が中断していないこと
- 時効を援用すること
時効の中断については前章で解説しましたので、もう一つの消滅時効の成立要件である時効の援用について解説をしていきます。
時効を援用しなければ借金の消滅時効は成立しない
中断することなく時効期間が経過したら、次に「援用」の手続きを行わなければ消滅時効が成立しません。
時効の援用とは、債務者が債権者に、「借金の消滅時効期間が経過したのでもう借金は返済しません」と意思表示することを指します。
時効の援用は口頭で行っても問題ありませんが、「時効の援用を行った」という証拠を残すために内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便なら、「誰が、いつどのような内容を誰に宛てて出したのか」を証明してもらえるので、確実に時効を援用したという証拠を自分の手元と郵便局に残しておけます。
借金の消滅時効は容易に成立しない
5年か10年時効が中断せずに経過したら時効の援用をすればいいの?
そうすれば借りたお金を返済しなくてもよくなるの?
と、簡単に考える人がいますが、実際にはそんなに簡単に消滅時効が成立することはありません。
債権者は中断する方法をよく知っている!
消費者金融などの金融機関などからお金を借りた場合、相手は必ず時効を中断させるための手段を講じてくるはずです。
まず、債権者が、など、裁判上の請求を行えば時効は中断します。
ただし、債務者が借金から逃れるために住民票をそのままにして引っ越しなどをしてしまうと債権者は裁判を起こせません。
債務者の住所が分からない場合は裁判を起こせないからです。
しかし、そのようなときには債権者は「公示送達」という方法で裁判を起こすこともできます。
公示送達とは、裁判所前に設置されている掲示板などに訴状を掲示するだけで相手に訴状を送ったとみなす方法です。
債務者の行方が分からない場合でも、債権者は別の方法で時効を中断させることができるのですね。
裁判所からの書類を受け取っていなかったとしても、債務者自身が知らない間に時効が中断している可能性があるということですので、注意が必要です。
消滅時効の中断で最も多いのは「債務の承認」!
訴訟を起こしたり支払督促を申し立てたりするのは、債権者にとって時間や労力の面で負担が大きいです。
そこで債権者がよく使う方法が「債務の承認」です。
債務者が債務の承認をすれば、その時点で消滅時効は中断して時効期間は振出しに戻ります。
「1,000円だけでも返済してくれませんか」
「利息だけ払ってくれれば」
と債権者に頼まれると、それくらいで済むなら…と思って返済をしてしまいがちです。
しかし、ここで1円でも返済をすれば、債務を承認したことになります。
消滅時効はその時点で中断して時効期間はゼロからスタートします。
時効を成立させたいと思っているのなら、たとえ1円でも支払に応じてはいけません。
時効の援用をすると借金はどうなる?
時効が中断されずに成立するのは難しいですが、もし時効が成立して時効の援用を行えば、借金を返済する義務は一切なくなります。
元金はもちろん、利息や遅延損害金も一切支払わなくて済みます。
時効の援用をすると、借金が完済したものとして取り扱われるからです。
これによって信用情報に登録されていた長期延滞の記録は削除されますが、信用情報機関によって延滞情報が削除されるタイミングはそれぞれ異なります。
時効の援用はどのように行う?~時効援用の流れ
時効の援用の手続きはどのように行うのでしょうか?
時効援用の流れについて見ていきましょう。
時効援用通知書を受け取った債権者から、債務者のもとに連絡が入ることがありますが、もし連絡が入っても債務の承認をしないように対応してください。
時効期間経過後でも、債務の承認をしてしまうと時効の援用ができなくなってしまいます。
債権者から何も連絡などがなければ債権者は時効の援用を認めたことになり、時効の援用が成立します。
時効を援用するメリット
時効を援用すると、どのようなメリットがあるでしょうか?
取り立てが止まる
時効を援用すると取り立てがなくなりますから、精神的な負担から解放されます。
取り立てといっても、現在は昼夜問わずに暴力的な取り立てが行われることも、また、精神的に追い詰められてしまうような取り立てが行われることもありません。
それでも、書面や電話などによる督促が続けば、精神的にかなりストレスを受けるでしょう。
金融機関は個人の借金の事実を第三者に知らせてはいけないことになっていますが、ひんぱんに電話がかかってきたり督促状が届いたりすれば、少なくとも家族には借金を返済していないことは知られてしまいます。
取り立てが続けば、家族も不安な気持ちで毎日を過ごさなければなりません。
ですが、時効を援用すると借金がなかったことになり、取り立てがストップしますから精神的に楽になります。
専門家に依頼をすれば早い段階で取り立てが止まる
弁護士や司法書士、行政書士などに時効援用の手続きを依頼した場合は、もっと早い段階で取立てがストップします。
弁護士などの法律の専門家は、時効援用手続きの依頼を受けるとまず、「受任通知」を債権者に送付します。
受任通知とは、債務者が借金問題の手続きを弁護士など専門家に依頼したことを債権者に知らせる書類です。
貸金業者や債権回収社は、受任通知を受け取ったら債務者本人への督促をやめなければならないと法律で決められているため、時効援用が成功するしないに関係なく一切の取り立てが止まります。
取り立てだけでも早くストップさせたいのなら、費用は多少かかりますが弁護士などの法律の専門家に援用手続きを依頼する方がいいでしょう。
借金を返済せずに済む
時効援用すると、その借金については一切返済義務がなくなります。
もちろん、延滞してからずっと発生し続けている遅延損害金も一切返済する必要はありません。
借金の返済義務が一切なくなる、それが時効援用の一番のメリットです。
信用情報からブラック情報が削除される可能性がある
時効の援用が成立すると、信用情報からブラック情報が削除される可能性があります。
例えば、JICCでは基本的に金融事故の記録は削除されます。
また、CICでは終了状況部分は「完了」、残高部分は「0」と情報が修正されますが、5年後にはその記載も削除されます。
ただし、時効を援用して借金がなくなったからといって事故情報は自然に訂正されるわけではなく、金融機関が信用情報機関に依頼しなければ、事故情報は訂正されることはありません。
時効の援用を承認しても信用情報をなかなか更新しない業者もいるので、事故情報がすぐ削除・訂正されるとは限らないことは承知しておきましょう。
時効を援用するデメリット
では、時効を援用するデメリットはあるのでしょうか?
時効が成立するまで隠れるように生活しなければならない
金融機関で借金の契約をする時には、住所や勤務先などを知らせていますから、長期延滞をすれば必ず自宅や勤務先に督促がきます。
債権者である金融機関の督促から逃れるには、借り入れをした時の住所から引っ越す必要があります。
ただ、引っ越しをするにしても、住民票を移せば住所を調べられて督促が続いてしまいますから、住民票を移すことができません。
また、給料が差し押さえられる可能性がありますからこれまでと同じ勤務先に勤め続けることも難しいでしょう。
借金から逃れるには、新しい住所や勤務先を知られないように隠れるようにして生活するしかない上、ブラック状態になっていますからクレジットカードやローンも利用できません。
時効が成立するまではこうした状態で生活しなければならないとなると、かなり大変です。
自分で援用手続きを行うのが大変
時効の援用は、専門家に依頼せずに自分でも行えますが、専門的な知識を必要とします。
民法や商法などさまざまな法律が関わってくるので、しくみを理解するだけでも大変です。
時効援用は、法的な知識がないまま手続きを行うと、かなりの高率で失敗してしまいます。
など、注意しなければならないことが山ほどあります。
借金トラブルを日常的に取り扱っているプロを相手にそれらの問題をクリアしていかなくてはならないわけですから、ハードルはかなり高いといえます。
専門家に依頼すれば、そうした複雑な手続きはすべて代わりに行ってもらえますが、費用がかかるのが難点です。
【援用手続きにかかる費用】
自分で時効援用手続きを行う | 一般書留料金 内容証明料金 配達証明料 など計1500円~2000円程度 |
---|---|
弁護士・司法書士に依頼する | 30000円~100000円程度 |
時効の援用をした業者やその関連業者からは借り入れできなくなる
時効を援用すれば、借金の支払い義務がなくなり、一定の期間が経過すれば確実に信用情報からブラック情報も削除されます。
しかし、債権者である金融機関やその関連業社の社内データには「借金を踏み倒された」という記録が半永久的に残り続けます。
したがって、今後はその金融機関や関連会社でローンを組むことはできないと考えておかなければなりません。
借金の時効援用手続きについてよくある質問
借金の時効援用の手続きについて、多く寄せられる質問を集めてみました。
ぜひ参考にしてください。
消滅時効が完成しているか調べる方法は?
債権者から督促状などの書類が送られてきているなら、その書類を見れば消滅時効が成立しているかを判断できる場合もあります。
督促状や通知書に弁済期日が記載されていれば、そこから計算して5年経過していれば消滅時効が完成しているとわかります。
その他、信用情報の開示請求をすれば取引状況を確認できます。
時効の援用と債務整理どちらを選択すべき?
時効の援用と債務整理は、借金の解決や解消をする手続きという点で共通しています。
どちらを選択すべきかは状況による
ただ、時効援用と債務整理、どちらを選択した方がいいかはその人の状況によりますから
「こういう状況なら絶対に時効援用がいい」
「このようなケースだったら債務整理をしなきゃ」
と断言することが非常に難しいです。
時効援用 | 債務整理 |
---|---|
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|
精神的には債務整理の方が楽
時効を援用するには長期間債権者から逃げ続けなければならないので、精神的な苦痛は大きいといえます。
しかも、逃げ続ければ確実に時効が完成するというわけでもありません。
5年、10年の時効の完成が目の前に迫ってきたその時に、時効が中断する可能性もありますから、債務整理を選択する方が精神的には楽だといえます。
ただし、あともう少しで時効が完成しそうな場合、確実に時効が完成している場合なら、時効の援用手続きをする方がメリットが大きいでしょう。
裁判を起こされたら時効の援用はもうできないの?
裁判を起こされた後でも、消滅時効の援用手続きを行うことは可能です。
消滅時効が成立している場合
裁判を起こされると裁判所から訴状いた場合は、答弁書という書類を提出します。
もし、消滅時効が成立していて時効を援用したいのなら、答弁書に時効を援用したい旨はっきりと記載しましょう。
消滅時効が成立していれば通常債権者は訴えを取り下げますし、債権者が訴えを取り下げなければ裁判所が請求を棄却します。
裁判所から訴状が届いたのに、何もしないまま放置していると判決が確定してしまいます。
すでに消滅時効が成立していたとしても返済の義務が発生するので注意が必要です。
訴状が届いたら適切に対応しなければならないので、よく分からない場合はすぐに専門家に相談しましょう。
消滅時効が成立していない場合
もし最後の返済から5年間が経過していないことが明らかで、消滅時効の援用ができないとはっきりわかっている場合は、借金を返済しなければなりません。
ただ、一括で返済するのが難しいようなら、訴状に同封されている答弁書の「分割払いの希望」の部分にチェックを入れて裁判所に提出しましょう。
債権者が分割払いに応じてくれれば和解が成立します。
2020年に民法が改正される!
民法が制定されてから約120年たちますが、民法の規定はこれまでほとんど改正されることがありませんでした。
その民法は2020年に改正されることが決まっており、消滅時効に関するルールがこれまでとは変わります。
- 現在の消滅時効の期間は、どの債権にどの時効期間が適用されるのかが複雑で分かりにくい
- また、なぜ職業別に消滅時効期間が異なるのか、合理性に欠ける部分がある
などの指摘があったことから、短期消滅時効は廃止されることになりました。
また、消滅時効期間は原則として10年間でしたが2020年4月1日からの民法改正では、原則としてすべての借金の消滅時効期間は「権利を行使できると知ってから5年」に変更されます。
ただし、民法改正以前の借金については、改正民法は原則として適用されませんので注意が必要です。
- 2020年4月1日より前に発生した借金については、改正前の民法が適用される
- 2020年4月1日以降に発生した借金については改正後の民放が適用される
おわりに
借金を長期間返済していない場合は、時効が成立して借金の返済義務がなくなる可能性があります。
ただ、消滅時効は中断するケースが非常に多いですし、借金の消滅時効援用の手続きを行うにも専門的な知識が必要です。
また、無理に時効を援用するより、債務整理を選択する方が向いている場合もあります。
借金問題をすっきり解決したいなら無理をして一人で抱え込まず、専門家に相談してみましょう。
状況にあった解決法を提案してくれるはずです。