個人再生の費用の相場は?払えない時の対処法も解説

個人再生の費用の相場は?払えない時の対処法も解説

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個人再生の費用は、50万円〜60万円ほどが平均的です。

なお、個人再生の費用の内訳は「弁護士費用」と「裁判所費用」です。

個人差再生をすることで借入が5分の1〜10分の1程度まで減額できるため、多くの方が検討します。

ただし「個人再生費用が払えない」という方も多いでしょう。

そこで今回は、個人再生の費用が払えない時の対処法を紹介します。

この記事でわかること

  • 個人再生とは?
  • 個人再生の費用の相場とは?
  • 個人再生の費用を安く抑える方法
  • 個人再生の費用が払えない時の対処法
  • 個人再生の費用を分割払いにした際の注意点
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個人再生とは?

個人再生とは債務者に借金の返済不能のおそれがあることを裁判所に申立て、再生計画の認可決定を受けることで借金を減額してもらう債務整理の一種です。

個人再生では、減額された借金を約3年かけて支払うことで、残りの借金については支払い義務がなくなります。

個人再生をおこなうメリットとしては借金の5分の1から10分の1程度まで減額できる可能性が挙げられます。

ただし一方で、「手続きが複雑である」「1年~1年半程度の期間を要する」「ブラックリスト同様、クレジットカードの新規契約が5~10年程度ある」などのデメリットもあります。

個人再生の費用の相場とは?

個人再生にかかる費用の相場は、およそ50万~60万円程度です。

ちなみに、費用相場の内訳は以下の通りです。

弁護士費用の総額 50万~60万円程度
裁判所費用の総額 2~3万円程度

個人再生の弁護士費用の相場はそれぞれ以下のようになります。

名称 内容 相場
相談料 法律相談する際にかかる費用 1万円程度/時間
※無料の場合もある
着手金 個人再生を依頼した時にかかる費用 30万円程度~
報酬金 個人差一斉の手続きで裁判所から再生計画の認可決定を受けた際に必要な費用
  • 住宅なし:20万円~
  • 住宅あり:30万円~

報酬金が住宅ローンの有無によって金額が異なりますが、これは個人再生の「住宅ローン特則」という制度が適用されたときに反映されるものです。

上記の「住宅ローン特則」を利用すれば、所有している住宅を手放すことなく手元に残せるメリットがあります。

個人再生において住宅ローン特則を利用する場合は、その分弁護士費用が多くかかるといわれています。

ちなみに裁判所費用には「予納金(官報掲載料)」「収入印紙(申立手数料)」「郵便切手(通知呼出料等)」などが必要となります。

個人再生の費用を安く抑える方法

自身で手続きする

個人再生の費用を安く抑えたいのであれば、自身で手続きするのもひとつです。

先にも述べたように、個人再生でかかる50~60万円のうち大部分は弁護士に支払う費用が占めます。

したがって弁護士に依頼するところをすべて自身でおこなえばかなりの節約になります。

しかし個人再生の手続きは法律の知識がなければ難しいので、よほど法律に詳しい人や専門知識を持つ知人がいるなどに限ります。

法テラスを利用する

法テラスを利用すれば、個人再生の費用を30万円程度安くできます。

法テラスとは「日本司法支援センター」と呼ばれており、国によって設立された施設のことを指します。

法テラスを利用すれば個人再生を含む法的トラブルについて無料で相談できるメリットがあります。

さらに相談だけではなく、弁護士い費用の建て替えや低料金での個人再生を依頼できたりもします。

ただし法テラスが利用できるのはあくまで経済的に余裕のない方対象で、だれでも利用できるわけではありません。

以下の「収入基準」と「資産基準」を満たす必要があります。

人数 手取月収額の基準 家賃・住宅ローンがあるときに加算できる限度額
1人 18万2,000円以下(20万200円以下) 4万1,000円以下(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下(27万6,100円以下) 5万3,000円以下(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下(29万9,200円以下) 6万6,000円以下(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下(32万8,900円以下) 7万1,000円以下(9万2,000円以下)
人数 資産合計額の基準
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

上記の条件に当てはまる方はぜひ検討してみてください。

司法書士を利用してみる

弁護士ではなく司法書士に個人再生を依頼することで、費用を20~30万円程度節約できます。

司法書士とは弁護士同様、法律に関わるあらゆる業務を代行してくれます。

もし司法書士を利用した場合、債権者との交渉や裁判所への申し立ては自分で行わなければいけないので注意が必要です。

依頼できる業務の範囲や扱える金額が少ないものの、比較的少ない報酬額で依頼することができるのでおすすめです。

個人再生の費用が払えない時の対処法

分割払いや後払いを選ぶ

個人再生の費用が払えないといった場合、「分割払い」「後払い」にして月々の返済額を減らすのもひとつです。

先にも述べたように個人再生にはおおよそ50~60万円程度かかり、中には一括で支払うのが難しい人もいるでしょう。

たとえば3年間の分割払いを選べば、返済額を36回に分けられます。

一般的に個人再生の分割払いの期間は3年から5年だといわれています。

ただし個人再生で5年間分の分割払いを採用するには病気や子供の進学など「特別な事情がある」など、裁判所からと認められなければならないので注意が必要です。

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弁護士事務所に相談してみる

相談のみなら弁護士事務所を利用してみるといいでしょう。

なぜなら相談だけなら弁護士事務所だと無料で受け付けてくれることが多いからです。

また、プロの弁護士に相談することで、的確なアドバイスをもらえるなどのメリットもあります。

個人再生を検討している段階でもまずは弁護士事務所に相談してみることをおすすめします。

民事法律扶助制度を利用する

どうしても個人再生にお金を掛けられないといった場合、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用してみてください。

「民事法律扶助制度」とは経済的に余裕のない方を対象とした、法的手続きなどにかかる費用の給付や立て替えをおこなう制度のことです。

民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を抑えることができるため以下の条件に当てはまる方は検討してみるといいでしょう。

  • 日本国民または在留外国人である
  • 月収や保有資産が一定額以下である
  • 勝訴の見込みがある(全く勝訴の見込みがない訳ではない)
  • 利用目的が民事法律扶助の趣旨に適している

ただし「民事法律扶助制度」は、「審査に時間がかかる」「担当弁護士は選べない」などのデメリットもあるので注意が必要です。

個人再生の費用を分割払いにした際の注意点

想定以上の支払いが必要となる

個人再生は想定以上支払いが必要となるので注意しなければいけません。

なぜなら、個人再生の手続きが終わっても借金が減額されるとはいえ、残りの借金を支払っていく必要があるからです。

さらに分割をするといったならば、その支払い分も重なります。

また予想される弁済額を支払えないと判断されると、そもそも再生計画は認められないといったケースもあります。

費用が払えないと手続きが遅くなる

個人再生では、弁護士・司法書士に費用を支払ってから手続きを進められることから、決めるのが遅れるとその分申立までの時間が延びてしまいます。

申立までの時間が延びれば遅延損害金が膨らみ、借金の状況が悪化し、最悪の場合財産が差し押さえられてしまうリスクも。

したがって個人再生で分割払いをおこなう際は、早めに支払いを済ませるのがベストです。

分割払いで支払えないと自己破産になるケースも

個人再生でも分割払いで支払えないといった場合、自己破産するしかないケースもあります。

自己破産とは、裁判所に申し立てをおこなうことで借金を全額免除してもらう手続きのことを指します。

個人再生では原則3年間の再生計画を立ててから残りの借金を返済していくため、始めの時点で再生計画に無理があると判断されるとそもそも手続きが認められません。

自己破産になると住宅ローンを残せなかったり、ほかにも現預金や車、家などの財産が差し押さえられるリスクがあります。

個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきか判断するのは個人では難しいので、必ず弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

個人再生は弁護士に相談しよう!

今回は個人再生の費用の相場や安く抑える方法、払えなくなった際の対処法などについて解説してきました。

個人再生の費用はおおよそ50~60万と決して安い価格ではありません。

自身でおこなう、「法テラス」を利用するなど相場よりも安くできる方法はいくつかあります。

しかし個人再生はよほど法律に関する知識や経験がないと、自力でやるのはかなり難しいでしょう。

個人再生を検討している方はまず弁護士に相談してみてください。