介護保険制度とは?保険料や受給条件について解説

介護保険制度とは?保険料や受給条件について解説

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保険

介護保険制度とは、65歳以上の高齢者もしくは40~64歳の特定疾病患者のうち要介護となった人にむけて、社会全体で支える制度のことを指します。

65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付され、手続きをおこなえば介護保険サービスが利用できるようになっています。

厚生労働省の見通しでは、介護保険利用者は増加するという調査が発表されています。

(厚生労働省より引用)

そこで今回は介護保険制度や保険料、受給条件について詳しくご紹介します。

介護保険制度とは

介護保険制度は平成12年4月から開始された、介護が必要になった時に所定の保障を受けられる制度です。

被保険者は40歳から介護保険に加入しなければいけません。

65歳以上の方は要介護認定に基づき介護が必要と認定されると、いつでも介護サービスを受けられます。

また、40歳から64歳までの人は特定疾病により介護が必要と認定された場合もサービスを利用できます。

平成27年4月からは介護予防給付が総合事業に移行し、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が実施されています。

総合事業は要支援者への支援と、65歳以上の方への介護予防事業を含んでいます。

介護保険の対象者・受給条件

介護保険の対象者および受給条件は以下の通りです。

対象者 第1号被保険者(65歳以上) 第2号被保険者(40歳~64歳)
受給条件 要支援状態・要介護状態 要介護・要支援が老化に起因する疾病である場合

介護保険制度では、65歳以上の「第1号被保険者」と40歳から64歳までの「第2号被保険者」に区分されます。

第1号被保険者は要介護状態・要支援状態になった場合に介護保険を利用でき、保険料は年金から天引きされます。

第2号被保険者は老化に起因する疾病によって要介護または要支援状態になった場合に介護保険を利用できます。

老化に起因する疾病にはがんや関節リウマチ、初老期における認知症など以下の16の特定疾病が含まれます。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 早老症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

介護保険制度のしくみ

介護保険制度は、「被保険者(第1号・第2号被保険者)」「保険者(市区町村や広域連合)」「介護サービス事業者」の3者から成り立っています。

被保険者が介護サービスを受けると、負担は1割または2割に抑えられます。

介護サービス事業者は提供したサービス費用を請求し、被保険者の負担分を差し引いた残りを保険者から受け取ります。

保険者は市区町村や広域連合であり、介護保険制度の財源は公費と介護保険料からまかなわれています。

介護保険制度の負担は、国や都道府県、市町村が50%を負担し、第1号被保険者・第2号被保険者が介護保険料として残りの50%を負担しています。

被保険者の窓口での自己負担割合は、所得によって異なり、原則として1割です。

ただし、65歳以上で一定以上の所得がある方は2割、特に所得の多い方は3割負担となることもあります。

ちなみに保険料の内訳は以下の通りとなります。

25%
都道府県 12,5%
市町村 12,5%
第1号保険料 22%
第2号保険料 28%

介護保険料は何歳から支払わなければいけない?

介護保険料は第2号被保険者となる満40歳になった月から、石保険と合計して徴収されます。

なお、保険料額は第1号被保険者と第2号被保険者によって計算方法が異なります。

ここでは、第1号被保険者と第2号被保険者の保険料額について解説します。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者の介護保険料は、原則として年金から天引きされます。

各都道府県や市区町村が設定する保険料基準額に、所得区分ごとの倍率をかけて計算されます。

例えば、第8期期間の介護保険料基準額が6,014円で、0.5倍が適用される第2段階の場合だと、介護保険料は3,007円になります。

なお所得区分ごとの段階や倍率は自治体によって異なるため、具体的な料金は住所地の自治体で確認するようにしましょう。

第2号被保険者の場合

第2号被保険者の介護保険料は、加入している健康保険によって異なります。

例えば、協会けんぽでは40歳から64歳までの第2号被保険者に対して、介護保険料率(1.64%)が全国一律で設定されています。

標準報酬月額が25万円の場合、介護保険料は25万円×1.64%=4,100円となります。

健康保険の場合、事業主との折半になり、被保険者が負担するのは半分の2,050円です。

一方国民健康保険の場合は、所得に基づいて計算され、被保険者が全額負担します。

被保険者の全額負担となるため、国民健康保険料と合わせて徴収されます。

介護保険サービスの種類

介護保険サービスは、5つの種類があります。

ここではそれぞれ1つずつ解説します。

居住介護サービス

居宅介護サービスは、自宅で介護を受けられるサービスです。

居宅介護サービスにも種類があり、「訪問サービス」「通所サービス」「短期入所サービス」の3つがあります。

サービス名 サービスの種類 内容
訪問サービス 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリ
居宅療養管理士道
身体介護
生活援助
通院のための乗降介護
看護師による診療補助
リハビリなど
通所サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリ(デイケア)
施設に通いサービスを受ける
医療機関・介護老人保健施設に通い
サービスを受ける
短期入所サービス 短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉士施設・介護老人保健
病院・診療所に短期入所するサービス

それぞれの特徴を比較し、利用しやすいものを利用しましょう。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは介護が必要になった状態でも、可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援するサービスです。

特定の地域で生活するため、原則として住んでいる市町村のサービスしか受けられません。

地域密着型サービスでは、下記のようなサービスを受けられます。

サービス名 内容
定期巡回
随時対応型訪問介護看護
定期的な巡回、利用者からの連絡により利用者宅を訪問する
介護や看護、生活に必要なサービスを提供
夜間対応型訪問看護 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と同様のサービスを夜間帯にも提供
地域密着型通所介護 デイサービスセンターなどで提供される機能訓練などがおこなわれるサービス
療養通所看護 重度の要介護者、がん末期患者が対象
サービス料世鬱所看護計画に基づき必要なケアや機能訓練をおこなう
認知症対応型通所看護 認知症の方が対象
デイサービスセンターに通い利用できるサービス
小規模多機能型居宅介護 通い・宿泊・訪問による介護サービスを1つの事業所で利用できる
認知症対応型共同生活介護 グループホーム
認知症の利用者に専門的なケアを提供する入所型サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護 指定を受けた定員30人未満の有料老人ホーム、軽費老人ホーム
日常生活上の支援や機能訓練を受けられるサービス
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の利用者が対象
地域密着型施設サービス計画に基づき介護、機能訓練、療養上のサービスを提供
看護小規模多機能型居宅介護 通い・宿泊・訪問介護・訪問看護などのサービスを1つの事業所で利用できる

特定の地域で支援を受けたい方は、地域密着型サービスをおすすめします。

居宅介護支援

居宅介護支援は、居宅サービスや地域密着型サービスなどの利用者が適切に利用できるよう、利用者本人や家族の希望を踏まえた上で介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成するサービスです。

介護サービスが計画に基づいて実施されるよう、各種介護サービスとの連絡や調整役を果たします。

もし、利用者が介護保険施設への入所を希望する際は、サポートしてくれます。

このようなサポートをおこなってくれる人を、ケアマネジャーと呼びます。

施設介護サービス

施設介護サービスでは、介護保険施設への入居ができます。

入居できる施設は下記の4つです。

  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

特別養護老人ホームは、公的機関が運営しているため他の施設よりも費用が安く人気があります。

人気がある分、待機者数が多く中々入所できないデメリットもあります。

ばお、介護療養型医療施設は2017年に廃止が決定され、「介護医療院」が新たに創設されました。

介護保険サービスは民間施設にも多くあり、利用可能です。

該当施設としては、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなどが該当します。

有料老人ホームは、介護付きを名乗ることができる唯一の施設です。

もし貯蓄に余裕がある方は、有料老人ホームへ入居することをおすすめします。

有料老人ホーム以外は、「住宅型」や「健康型」に分類されているため利用の際は確認しましょう。

介護予防サービス(予防給付)

介護予防サービス(予防給付)は、要支援1あるいは2と認定されている方が利用できます。

生活支援やリハビリを通し、心身機能の維持・改善を図ることを目的としたサービスです。

訪問看護や訪問リハビリ、介護用品(福祉用具)のレンタルを利用できます。

このサービスの自己負担額は要介護と同様に、所得に応じて1~3割に認定されています。

なお、支給額の限度は要介護より少ないため注意しましょう。

介護保険で利用できるサービス内容

介護保険が適用される介護サービスは多岐にわたり、自宅での利用から施設を利用するものまで様々です。

たとえば自宅でのサービスでは、「訪問介護」や「訪問看護」に分けられます。

「訪問介護」ではホームヘルパーが入浴や食事の補助、家事代行などを行い、「訪問看護」では看護師が医師の指示に基づいて健康チェックや療養上のサポートを受けられます。

施設を利用するサービスには、通所介護(デイサービス)があり、ここでは食事や入浴の支援や機能訓練が含まれます。

ほかにも通所リハビリテーション(デイケア)では、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが挙げられます。

さらに短期入所生活介護(ショートステイ)では、施設に短期宿泊して支援を受け、特別養護老人ホームでは要介護3以上の方が入居して介護を受けられます。

介護保険制度のサービスの流れ

介護保険サービスを利用するためには、まず市区町村の窓口に要介護(要支援)認定の申請が必要です。

申請時には、第1号被保険者は介護保険の被保険者証、第2号被保険者は医療保険の被保険者証の提示が求められます。

次に、認定調査が実施されます。

認定調査員が被保険者の自宅を訪問し、心身の状況についての聞き取り調査を行います。

また、かかりつけ医に直接依頼し、意見書が作成されます。

その後、介護認定審査会で要介護・要支援の有無や度合いが決定され、結果が市区町村から通知されます。

要介護・要支援に認定された場合、市区町村と連携して介護サービス事業者にケアプランの作成が依頼されます。

ケアプランに基づいた介護サービスを利用する際、介護保険制度が適用され、被保険者の窓口での負担は1割から2割になります。

介護保険制度を利用すれば介護サービスの負担を軽減できる!

今回は介護保険制度について、受給条件やサービス内容について解説してきました。

介護保険制度を利用することで、介護サービスの費用負担を軽減できるメリットがあります。

介護が必要な際にスムーズにサービスを受けるためには、申請方法や利用方法を事前に確認しておくことが何よりも大事。

また、公的な介護保険制度に加えて、民間の介護保険も利用することで、介護サービスの負担料をさらに軽減することができます。